夢と現実がこんなにかけ離れているなんて…借金と離婚に関する話

問題のない家庭はないと言われるくらい問題が多すぎる現代です。その結果離婚率も上昇の一途を辿っています。最近では結婚に対する概念・価値観も変化しつつあるように思われます。結婚前に妊娠は当たり前、テキトーに結婚し簡単に離婚をする。そんな夫婦が増えてきた今日です。家庭の中での問題の一つとなっているのが、借金問題です。配偶者が負債を抱え、返済の見込みもない額になった時、自分の身を守るために離婚するというケースは少なくありません。では、この家庭での借金問題に関して、正しい見方とはどのようなものでしょうか。

離婚をする場合理由が求められますが、「借金」というのは法律に基づく離婚原因とはなりません。しかし婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚裁判を起こすことが可能になります。その場合、借金額が日常生活に困難をもたらすものであること、または夫が働かなかったり浪費癖が直らないなどの理由が必須となります。

では仮に離婚が成立できた場合、その借金はどうなるのでしょうか?ここでポイントとなってくるのが、借金の理由です。何のために借金をしたのか、その使用用途が問題点となります。もし借金の理由が生活費の為だとすると、財産分与の考えから負債も分配され、夫と妻両方の側に返済義務が生じます。

しかし日常生活に関係のない且つ配偶者名義の借金であれば、借金をしていない側に離婚後の返済義務は生じません。しかし注意点は、借金の連帯保証人または共同名義になっていない限りであるということです。夫の勝手な理由で借金したものの、その時お情けで連帯保証人にでもなっていたら、離婚が成立しても妻の側にも返済義務が分配されてしまいます。変な話、配偶者とは言えお金や借金に関する話は慎重に進めなければなりませんね。

では配偶者の破産に関してはどうでしょうか。多額の借金の為、配偶者が破産を申請しようとした時、一番賢明なのは離婚ではなく自己破産に同意することかもしれません。というのは自己破産という言葉の響きはあまり良くありませんが、自己破産が認められれば借金から解放されます。破産後のデメリットは数年ローンが組めなかったり、クレジットカードの審査が通らなくなる、という程度のものです。ちょっとした制限を感じるかもしれませんが、第二の人生を同じパートナーと質素に始めるのが最善でしょうね。借金は誰もしたいとは思いませんが、いざという時はどんな選択がベストかよく考え、冷静に行動するようにしましょう。

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