怯えなくても大丈夫、借金取り立て禁止行為を覚えておけ!

消費者金融からお金を借りられたのはいいものの、期日を過ぎても返済できず借金が膨らんでいくと、どうしても取り立てに怯えてしまうものです。しかし怯える必要はありません。実は借金取り立てに関して法律でしっかりと保護されているのです。根拠となる法律は「貸金業規制法21条第1項」です。そこで規定されている事をここで簡単にまとめてみました。

まず、貸金業者または取り立てを委託された人は、借金の取り立てにおいて債務者を脅したり、生活や仕事に影響する行為を行う事が禁止されています。例えば、正当な理由がない限り、午後9時~翌朝8時までの間に取り立ては行ってはいけません。また、債務者の勤務先等住まい以外の場所に連絡したり訪問する事も禁じられています。また方法を問わず、債務者の借り入れに関する事実を債務者以外の人に知らせてもいけません。債権者側にも守秘義務があるということですね。

この他にもまだまだ禁止事項があります。債務者に対して他の貸金業者からの金銭の借り入れを迫る、つまり他のところから借りて返済させようとする事を法律は禁止しています。自転車操業になるようなことを法律が守ってくれているわけです。また、連帯保証人でもない部外者に、債務者に代わって借金の返済を取り立ててはいけません。ですから借金をしたからといって、すぐに親に取り立てに関して迷惑がかかるわけではないのです。

またこれも安心を得られる一つですが、借金返済の行き詰まりを感じ任意整理の手続きを弁護士を通して進めている段階で、この状況の連絡が必ず債権者にいくわけですが、それにも関わらず取り立てをすることが法律で禁じられています。ですからこの面でも債務者の保護になっているわけです。これが「貸金業規制法21条第1項」の概要となります。この事実を知っているだけで借金を抱えている人はかなり安心したのではないでしょうか。それでも取り立てに困っている場合は、躊躇せず弁護士等に相談することにしましょう。

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