借金問題解決には弁護士?それとも司法書士?
借金が膨らんでいくと、自ずと考えなければならないのが債務整理です。自己破産、任意整理、個人再生、特定調停などをまとめて債務整理と言いますが、それはすべて法律に基づいて行いますので、時には債務者自身が行うのは困難な場合があります。では、法律の専門家と言えば弁護士または司法書士。どちらに債務整理の相談や手続きをお願いしたら良いのでしょうか。
司法書士と弁護士の役割は若干異なります。弁護士の方が幅広く動けるという言い方が相応しいかもしれません。司法書士は簡易裁判所で扱う事件(140万円以下)に限って活動可能です。つまり司法書士は債務整理の一つ、任意整理は扱う事ができます。しかし自己破産や個人再生の手続きは、地方裁判所に申し立てを行うものです。ですから、この二つに関しては、司法書士は申立書の作成しか扱う事ができず、弁護士の扱うことのできる範囲なのです。自分が行いたい債務整理によっては、相談や手続きをお願いする対照が変わってくるので注意が必要です。
しかし借金問題を解決する上で弁護士にお願いをするにしても、もともと借金で悩んでいるわけですから弁護士に払うお金は無いという場合、どうすれば良いのでしょうか?最近は、以前のように一括で払うのではなく分割支払いに応じてくれる弁護士が多いようです。また、収入が少ない場合には、法律扶助協会が弁護士費用を立て替えてくれる制度がありますので、これを利用して弁護士に相談することもできます。
こうした借金苦の場合、お金がないという心の隙間をねらう危険な業者もいますので、十分に注意が必要です。例えば、借金を「一本化」してくれるというような業者です。そういう業者は避けるのが賢明です。というのは、「一本化」と称してさらに悪質な整理屋に回されたりすることがあり、状況がさらに悪化する危険があります。借金に悩んだ場合は、先ず弁護士に相談するのが先決です。
また借金から逃げたい、弁護士に相談するのも嫌だ!と言って夜逃げなどしないようにしましょう。夜逃げをしても、借金の時効成立前に居場所を突き止められ、返済を迫られるのがよくあるケースです。また夜逃げなどすると、今後の人生を棒に振ることになります。しっかりと債務整理して新たな人生を始めるのが得策です。