父親が多額の借金を抱えて他界、さてあなたならどうする?

ある方がこんな悩みを抱えています。「先日他界した父は多額の借金をしていました。相続人は私なのですが、借金は私が返済しなければならないのでしょうか?」。さて、あなたならどうしますか?遺産だけ貰って借金は相続放棄する!という声が聞こえてきそうですが、そうは簡単に行かないのが現実です。では、そんな悩みをどうしたら解決できるかと言いますと・・・

結論から言いますと、自分が相続人であることを知った時、または相続が開始した事を知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申請をすれば借金を相続しないで済みます。相続が一旦開始すると、財産・権利・義務すべてを亡くなった方(この場合は父)から相続します。つまり、借金だけを相続放棄することは法律上認められていません。ですから、借金を含め遺産すべてを放棄するかもしくは相続するか、基本的にこの二つの選択肢になってしまいます。法律とはうまくできているものですね。

ちなみに相続放棄に必要な書類をご紹介しておきましょう。必要な書類は、申述書・相続人の戸籍謄本・亡くなった方の除籍(戸籍)謄本・被相続人の除住民票です。かけがえのない、大切なお父様が亡くなったのですから、心痛もあることかと思います。しかし、すべき手続きはしっかり行う必要があります。もし仮に、相続開始からの3ヵ月が過ぎてしまったならどうすれば良いのでしょうか?

実はこのケースが再三問題になっています。3ヵ月経ったのを見越して、悪質な金融業者が借金の取り立てをしてくるケースがあります。この場合、自分の知識に頼ることなく専門家にアドバイスを求めましょう。専門家というのは弁護士または司法書士のことです。もしかしたら、期限が過ぎていても相続放棄の申し立てが行えるかもしれません。自分で勝手な判断を下すより専門家の知恵を仰ぐのが最善でしょう。今後の人生に関わる大きな問題ですから、あきらめずにやってみましょう。

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