借金がある人は生活保護が受けられない?ココで真実究明!
最近は東日本大震災の影響もあり生活保護受給者が増加傾向にあるというニュースがありました。では借金がある人はどうなのでしょうか、借金があっても生活保護は受けられるのでしょうか。生活保護は厚生労働省の管轄ですが、厚生労働省曰く「困窮に至った理由は問わない」とのこと。それだけを聞くと借金の為に生活に困窮している場合も生活保護受給が可能のように思われます。
しかし実際はそんなに甘いものではありません。収入や支出の調査があり、その時点で借金がある事がわかると弁護士や司法書士に相談するよう促されるのです。つまり債務整理をしなさいということです。債務整理というのは自己破産や任意整理など、法律に基づいて借金を片づけることです。もちろんその後の生活に大小なりとも制限がかかるのは必至です。
道理的に考えても間違いのないことです。国民から徴収した税金で、一個人の借金を賄う。そんなことをしたら、国民の批判が高まることになりますし、道理的に許されるわけがありません。債務整理を促されるのは当然でしょう。ですから結論としては、もし借金がある場合は生活保護を受給してなんとかその借金の穴埋めをしようとするのではなく、債務整理という法的手段を活用し借金返済の負担を無くすことが先決です。その後やはり必要であるなら生活保護を申請するのが最善でしょう。
実際債務整理を行うことにより生活が楽になります。今後の人生の展望も開けてくるでしょう。しかし債務整理をするにしろ、その後生活保護を受給するにしろ、人としての大切な事は忘れてはなりません。「働かぬ者食うべからず」。もちろん病気などの不可抗力の場合もあります。そういう方の為に生活保護という保護制度があるわけですから。しかし、身体的に何も問題もない健常者が、何か働くのが面倒、みたいな理由で生活保護を受給したり借金を繰り返すのは褒められません。是非、勤勉に働く事を学びましょう。勤勉に働いた結果は予想以上に良いものとなりますよ。