借金返済や多重債務でお困りのあなたが選べる4つの解決方法
あそこでお金を借りて・・・でも足らないからここでも借りよう。簡単に言えばこれが多重債務です。複数の消費者金融からお金を借りることを指しているわけです。多重債務者によく起こることが借金苦、借金を返せないという状況です。消費者金融会社の側から言えば、「じゃあ借りるなよ」と言いたくなるわけですが、借り手側から言えば、「返そうと思ってますよ!気持ちだけは・・・」ってところでしょうか。多重債務で悩んでいる場合、家族や自分の今後の生活への影響を考えて何らかの方法でこの多重債務を解決しなければなりません。そこで選べる基本的な4つの方法があります。それが任意整理、特定調停、自己破産、民事再生法の4つです。
任意整理とは、弁護士や司法書士が債権者と個別に交渉し、利息や損害金、毎月の支払額の減免をしてもらい、債務整理の和解を行うことです。この場合、裁判所などの公的期間は利用しません。専門家に依頼すると、介入通知が出されます。そうすると債権者の督促がストップされますので、債務者は交渉している間落ち着いて生活できるというメリットがあります。
特定調停は、簡易裁判所を利用して債務を圧縮する手続きをすることです。返済不能まではいかなくても、このままだと早いうちに返済不能になることが予測される場合に行う法的手続きなのです。この特定調停は専門的知識がなくても裁判所に申し立てることができますので、お金がなくて弁護士に依頼することができないという人でも簡単に債務整理をすることができます。この債務整理によって、支払いを容易にできるように契約内容や支払い方法などを組み直すことができますので、今後の生活に余裕がでるでしょう。
次に自己破産ですが、自己破産とは借金を返済できない事を裁判所に申し立て、その請求が認められれば借金がすべて免除になるという救済制度です。しかし仮に債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配することになります。自己破産後、一生懸命働くでしょう。その時に得た収入・財産に関しては一切弁済の義務は生じません。法的にも本人のものであるということです。
最後に民事再生法ですが、これはとりわけ事業を営んでいる方に関係する解決方法です。倒産しかけた会社を再建する手段となります。この民事再生法は再建型倒産手続きとも言われていて、債務者が事業を継続しながら債務を弁済していきます。実際に破産に至らなくても破産の恐れがある場合は手続きが可能です。ですから財務状態が更に悪化する前に事業再生を目指すことができるので、事業者にはありがたい救済制度となっています。ちなみにこの制度は法人・個人共に利用が可能です。
借金返済や多重債務で困っている場合、これら4つの方法のいずれかで問題を解決できます。自分の今置かれている状況と適している解決方法はどれかいまいち分からない場合は、弁護士または司法書士という専門家に相談してみるのがベストでしょう。